入院費のお支払いについて

入院医療費のお支払方法

お支払方法について

  • 総合案内でのお支払いの場合
    受付時間:月曜日から土曜日9:00~16:20(日曜・祝日・年末年始は除く)
    現金・クレジットカードでのお支払いが可能です。
  • 当院指定口座への振り込みの場合
    振込の際は患者様のお名前でお願いいたします。

請求書のお渡しについて

月1回、月末締めです。
翌月の15日から末日まで(毎日8:00~18:00)総合案内にてお渡し致します。

入院費の電話でのお問い合わせ

受付時間:月曜から土曜9:00~17:00(日曜・祝日・年末年始は除く)
毎月15日以降であれば可能です。

その他

※当院の方針でご面会、お見舞い等一回でも多く病院に足を運んで頂くため、請求書の郵送は、原則としてお断りしております。

※退院時は別途精算となります。


医療保険給付対象費用

入院医療費は、原則として各種保険制度で定められています。保険証に記載された割合の負担金と食事代の負担金が必要です。後期高齢者の場合には、一部負担金は上限があります。また、食事代は所得によって減額制度があります。

医療保険給付対象外費用

保険外費用明細(紙おむつ・寝巻・タオル類を除く消耗品、レンタル、院内備品破損時負担金、個室料金)

   

紙おむつ・寝巻・タオル類は『株式会社アメニティ』の『アメニティセット』レンタルサービスに変更させていただくことになりました。
アメニティセットの支払いはアメニティセットお支払方法を参照ください。

選定療養費制度のお知らせ

平成14年4月1日の診療報酬改定により、同じ病気で通算180日を超えて入院されている患者様(精神科等を除く)は、これまでの一部負担金以外に入院医療費(入院基本点数)の一部を負担して頂くことが国の法律で定められました。
(「健康保険法第43条第2項の規定に基づき厚生労働大臣の定める療養」平成14年3月8日厚生労働省告示第79号)

180日を超える場合と対象外になる場合について(一般病床に限り)

この180日の期間は、当院における入院期間だけでなく、他の病院(診療所)に入院されていた期間も含まれますので、過去3ヶ月以内にいずれかの病院(診療所)に入院されていた患者様は、入院時に受付までお申し出ください。ただし、病院(診療所)を退院された後、別の病気で入院されたり、3ヶ月間以上病院(診療所)に入院しなかった場合や介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設に入所(入院)されていた場合には通算されず、次の入院の時から新たに入院期間を計算することになります。
また、難病や重症等の患者様については、選定療養費制度の対象とはなりません。

入院期間の確認と退院証明書の提出について

当院に入院されるまでの3ヶ月間にどれくらいの期間、他の病院(診療所)に入院していたか、お分かりでない場合は、以前に入院されていた病院(診療所)にお問合せの上、主病名と入院期間をご確認ください。
また、以前の退院に際して「退院証明書」が発行されていた場合はご提出をお願い致します。

正確な入院履歴の申告と損失費用の請求について

この制度では、患者様は入院時にご自分の入院履歴を正確に病院(診療所)に申告することが義務づけられており、入院履歴等について虚偽の申告を行った場合には、それにより発生する損失(選定療養費用)について、後日費用の徴収が行われる可能性がありますので、十分にご留意ください。

患者様は入院医療費の一部負担以外に負担が増えることになりますが、医療機関は本来の保険収入から選定療養費用分が差し引かれますので、医療機関の収入増になるわけではありません。
その他、ご不明な点については、受付にお尋ねください。

愛知県春日井市の春日井リハビリテーション病院・附属クリニック

〒480-0304 愛知県春日井市神屋町706

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